2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問39の問題(保証協会)と解答・解説です。
問39:問題(保証協会)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。
- 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。
- 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
問39:解答・解説(保証協会)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければなりません。 - 誤り
保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託しなければなりません。 - 誤り
保証協会の社員となった宅建業者が事務所を増設した場合、宅建業者は、増設した日から2週間以内に、増設した事務所分に相当する弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
なお、弁済業務保証金分担金は、金銭に限定されています。 - 正しい
宅建業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅建業者ではない。)は、当該宅建業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有することになります。
解答:4
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