【復習まとめ集:税その他編:印紙税】から出題しております。
一部分だけ掲載しておりますので、この続きは、宅建士合格広場から販売しております復習まとめ集をご利用ください。
下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
抵当権設定契約書については、印紙税は、課税(されない)。
建物賃貸借契約書については、印紙税は、課税(されない)。
受取書、領収書、レシートなど、金銭又は有価証券の受取書は、課税文書に該当する。しかし、「記載金額が(5万円未満)」「(営業に関しない)もの」については、印紙税は、課税されない。