宅建士テキスト確認用教材~誤りに気づくことができるのか

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

教材購入者の皆様には、しっかりとテキストを読んでもらいます。

しかし、私共は、皆様がテキストを正確に読んで頂いているのか否かを確認することができません。

ですので、教材購入者専用ページにて、「テキスト確認用問題」という教材を用意しています。

テキスト確認用問題~具体的な内容

具体的に説明します。

まずは、テキストを読んで頂きます。

では、営業保証金のテキストの「営業保証金の供託」をお読みください。なお、このページは、この教材がどのようなものか!を分かって頂くためのページですので、テキストの【補足】部分については、読まなくても良いです。

読み終えた方は、次の文章のどこが誤っているのかを探してください。

【営業保証金の供託】

1.営業保証金はどこに供託するのか

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 

 

2.営業保証金を供託する額

主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに800万円となります。

 

3.営業保証金は、どのような方法で供託するのか

  1. 金銭のみで供託していく方法
  2. 国債証券、地方債証券、政府保証債証券、その他の国土交通省令で定める有価証券のみで供託していく方法

    例えば、1,000万円を金銭のみで供託する場合、1,000万円のお金を支払えばいいのですが、有価証券については、有価証券の評価額で、供託すべき営業保証金の額を見ていくことになります。なお、評価額は、下記のとおりになります。

    ①国債証券、地方債証券、政府保証債証券⇒額面金額の90%
    ②一定の有価証券(手形、小切手、株券は除く)⇒額面金額の80%

  3. 金銭と有価証券をあわせて供託していく方法

    例えば、主たる事務所のみがある宅建業者の場合、宅建業者は、1,000万円の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。

    この場合、例えば、金銭500万円と額面金額500万円の国債証券を供託することができます。

    また、金銭100万円と額面金額1,000万円の地方債証券を供託することができます。

    また、200万円の金銭と額面金額1,000万円のその他の有価証券を供託することもできます。

4.営業保証金はいつ供託するのか

  1. 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣にしなければなりません。宅建業者は、事業を開始した後、遅滞なく、その届出をしなければなりません。
  2. 免許権者は、免許を与えた日から1カ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。
    また、宅建業者がその催告を受けた日から2週間以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は、その届出をしない宅建業者の免許を取り消すことができます。
  3. 事業を開始した宅建業者が、新たに、事務所を設置した場合、その設置した事務所分に相当する営業保証金を供託し、供託した旨の届出を免許権者にした後でなければ、その事務所で事業を開始することができません。

皆さんは、どこが誤っているのかを気づくことができましたか?

面倒ですが、もう一度、営業保証金のテキストを見てください。

再度、皆さんは、どこが誤っているのかを気づくことができましたか?

では、どこが誤っているのかを見ていきます。

【1つ目】

「上記2の営業保証金を供託する額」には、

「主たる事務所については、1,000万円で、それ以外の事務所については、事務所1カ所ごとに800万円となります。」と記載されています。

×:「800万円」が誤り

〇:「500万円」が正解です。

【2つ目】

「上記3の営業保証金は、どのような方法で供託するのか」には、

「国債証券、地方債証券、政府保証債証券⇒額面金額の90%」と記載されています。

×:「国債証券⇒額面金額の90%」が誤りです。

〇:「国債証券⇒額面金額」が正解です。

【3つ目】

「上記4の営業保証金はいつ供託するのか」の1.には、

「宅建業者は、営業保証金を供託したときは、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣にしなければなりません。宅建業者は、事業を開始した後、遅滞なく、その届出をしなければなりません。」と記載されています。

×:「国土交通大臣」が誤りです。

〇:「その免許権者(免許を与えた都道府県知事又は国土交通大臣)」が正解です。

 

×:「事業を開始した後、遅滞なく」が誤りです。

〇:「その届出をした後でなければ、宅建業者は、事業を開始することができない。」が正解です。

 

【4つ目】

「上記4の営業保証金はいつ供託するのか」の2.には、

「免許権者は、免許を与えた日から1カ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。また、宅建業者がその催告を受けた日から2週間以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は、その届出をしない宅建業者の免許を取り消すことができます。」と記載されています。

×:「1カ月以内」が誤りです。

〇:「3カ月以内」が正解です。

 

×:「2週間以内」が誤りです。

〇:「1カ月以内」が正解です。

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