宅建士試験に合格するためには、問題に応じて、頭の中に入っている条文や判例を引き出してこなければなりません。
当然、条文や判例を正確に覚えておかなければ、引き出すことができません。
このページでは、民法の制限行為能力者の練習問題を掲載しています。
この続きは、フルセット専用ページ(フルセット教材をご購入頂いた方の専用のページ)にありますので、教材購入者の方は、ご利用ください。
練習問題(権利関係:制限行為能力者)
- 成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者のことをいいます。
- 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者のことをいいます。
- 被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者のことをいいます。
- 事理を弁識する能力を欠く→成年被後見人
- 事理を弁識する能力が著しく不十分→被保佐人
- 事理を弁識する能力が不十分→被補助人
原則、未成年者が単独で行った法律行為は、取り消すことができます。
例外として、次の法律行為は、取り消すことができません。
- 単に権利を得又は義務を免れるべき行為
例えば、「負担のない贈与を受ける行為(贈与を拒む行為等は除かれています)」 - 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、未成年者が自由に処分することができます。
「法定代理人から生活費をもらっていて、それを処分すること」などのことです。 - 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者として扱います。なお、許された営業の範囲外に関しては、成年者として扱いません。
※例外の行為については、具体的な行為を問題集で知りましょう。
被保佐人又は保佐人等の請求によって、特定の法律行為について、家庭裁判所の審判を受けることによって、保佐人に代理権が与えられます。
なお、被保佐人以外の者の請求によって家庭裁判所の審判を受けるためには、被保佐人の同意を得る必要があります。
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となってきます。
なお、後見開始・保佐開始の審判については、本人の同意は不要です。
制限行為能力者を理由として契約を取り消した場合、その取消しは、その取消前に現れた善意の第三者にも対抗することができます。
制限行為能力者本人・法定代理人・本人の承継人・保佐人・補助人です。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。
制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負うことになります。
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、行為の時から20年を経過したときも、消滅します。
※これに対し、無効については、取消権のような期間の制限がありません。
行為能力を取得した後でなければ、追認の効果は生じないことになります。
※一定の例外はあります。
- 被保佐人、被補助人に催告した場合、取り消したものとみなされます。
- 法定代理人、保佐人、補助人、制限行為能力者が行為能力者となった者に催告した場合、追認したものとみなされます。
- 未成年者、成年被後見人に催告した場合、催告の効力は生じません。
意思無能力者が行った法律行為は、無効となります。
胎児は、原則、権利能力を有していません。
しかし、胎児は、損害賠償請求権(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)については既に生まれたものとみなされます。
※胎児のままで権利能力を有するとされるわけではなく、生きて生まれることで、不法行為時にさかのぼって権利能力を取得することになります。