【宅建士試験:宅建業法】宅建業免許の種類を動画にてサクッと解説

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「不動産物権変動」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページは、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある「各論動画解説」の一部を掲載しています。

各論動画解説は、1条文・1判例をサクッと解説したものです。

1つ1つの論点を理解・暗記する!

この結果として、宅建士試験合格に必要な力が身に付きます。

宅建業免許の種類(宅建業法)

今回は、下記の「宅建業免許の種類(宅建業法)」を解説します。

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【宅建業免許の種類】

宅地建物取引業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

※この続きは、教材購入者専用ページ内でご確認ください。

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