【宅建士民法】成年被後見人の法律行為の問題~丁寧に解説

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今回は、民法の成年被後見人の法律行為の問題となっています。

成年被後見人の法律行為の問題

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。

解答:誤り

民法において、「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」と規定されています。

本問は、「建物の贈与を受ける契約」と記載されており、日用品の購入その他日常生活に関する行為ではありませんので、取り消すことができます。

~補足解説~

物事の判断ができない成年被後見人を保護する必要があることから、成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができます。

※例えば、物事の判断ができない成年被後見人が土地の売買契約を締結することができたのであれば、不利益を被る可能性がありますよね。ですので、取り消すことができます。

では、誰が取り消すことができるのか?についてですが、

民法において、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」と規定されています。

よって、成年後見人(上記の代理人のこと)だけでなく、成年被後見人自身(上記の制限行為能力者のこと)も取り消すことができます。

例えば、未成年者であれば、親等(法定代理人)の同意を得て行った法律行為については、取り消すことができませんが、

成年後見人の同意を得て行った法律行為なら、取り消すことができないのか?

ここが、問題となってきますが、

成年後見人には、同意権がありませんので、成年後見人の同意を得て行った法律行為でも、取り消すことができます。

同意権がない理由を少し説明しますが、

成年後見人が同意をしたとしても、

そもそも、

成年被後見人自身(認知症の方など)が、その同意に従った行為(成年後見人が同意をした行為)を行うことができるのでしょうか?

むしろ、同意に従った行為は無理!これでは、成年被後見人に不利益が発生する!ということで、

同意権がないことになります。

つまり、

成年後見人が同意したとしても、取り消すことができる!ということになります。

上記で、成年被後見人の法律行為は、原則として、取り消すことができる!と記載しましたが、例外があります。

例外として、

日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。

例えば、スーパーに買い物に行き、野菜を購入した場合など、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません。(取り消すことができれば、スーパーが大変ですよね!)

※この続きは、教材購入者専用ページ内にあります確認問題・ポイント解説ページでご確認ください。

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