【借地借家法】借地権の存続期間の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、借地借家法の借地権の存続期間の問題となっています。

借地権の存続期間の問題(借地借家法)

A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述は、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。

解答:正しい

最初の更新後の存続期間は、最低でも、更新の日から20年間となります。ですので、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となります。

【補足】

借地権の当初の存続期間は、建物の種類に関係なく、最低でも30年となります。

最低30年ですので、

例えば、当事者間で、存続期間を20年や10年と30年よりも短い存続期間を定めたとしても、自動的に30年となります。

また、期間を定めない場合であっても30年となります。

※借地権者にとっては存続期間を短くする定めは、不利ですので、その定めは無効となり、自動的に30年となります。更新の場合も同じ考えです。

例えば、当事者間で40年や50年と30年よりも長い存続期間を定めた場合、その定めた期間が存続期間となります。

更新についても、

最短存続期間があります。

しかし、1回目の更新と2回目以降の更新とで異なることになります。

1回目の更新後の最短存続期間は20年となります。

ここも最低20年ですので、

20年よりも短い期間を定めた場合や期間を定めなかった場合には、20年となります。

逆に、

20年よりも長い期間を定めれば、その定めた期間が更新後の存続期間となります。

2回目以降の更新後の最短存続期間は10年となります。

10年よりも短い期間を定めた場合や期間を定めなかった場合には、10年となります。

逆に、

10年よりも長い期間を定めれば、その定めた期間が更新後の存続期間となります。

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