【土地区画整理法】換地処分の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、土地区画整理法の換地処分の問題となっています。

換地処分の問題(土地区画整理法)

土地区画整理法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

解答:正しい

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならりません。

ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができます。

【補足】

土地区画整理事業

従前の宅地とは、現在利用している宅地のことです。(上記図の左)

換地とは、土地区画整理事業施行後に、従前の宅地の代わりに交付される宅地のことです。(上記図の右)

最終的に、新しい土地である換地をもらえることになりますが、これが換地処分です。

換地処分は関係権利者に対して通知して行います。

いつ換地処分を行うのか?については、

原則として、工事の全部が完了した後です。

例外として、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがあれば、工事完了前であっても行うことができます。

※工事完了まで何年もかかる場合もありますので、上記の例外が用意されています。

換地処分を行えば、

都道府県知事に届け出ることになります。(※)

(※)都道府県・国土交通大臣以外の施行者の場合です。

届出があれば、

都道府県知事は公告(これが、換地処分の公告です)しなければなりません。

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