【宅建業法】宅地建物取引士の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、宅建業法の宅地建物取引士の問題となっています。

宅地建物取引士の問題(宅建業法)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

解答:正しい

試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者又は登録の移転に伴う者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はありません。

【補足】

宅建士試験に合格しただけでは、宅建士ではありません。

※合格すれば、不正手段で宅建士試験を受けた等により、宅建士試験の合格の決定を取り消されたとき等を除き、一生有効となります。例えば、登録をしなかっても、合格自体が無効となることはありません。

試験に合格した人で、

2年以上の実務経験があれば、宅建士試験を行った都道府県知事に対して申請し、その都道府県知事の登録を受けることができます。

また、

2年以上の実務経験がなかっても、国土交通大臣の登録を受けた者が行う登録実務講習を修了すれば、

宅建士試験を行った都道府県知事に対して申請し、その都道府県知事の登録を受けることができます。

なお、登録するかどうかは、自由です。

※例えば、2つ以上の都道府県において試験に合格した者は、試験を行った都道府県知事のうちいずれか1つの都道府県知事の登録のみを受けることができます。

※都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請した者に通知する必要があります。

登録を受けた人は、

登録をした都道府県知事が指定する法定講習を受講すれば

登録をしている都道府県の知事に対して、宅建士証の交付を申請することができます。

なお、復習まとめ集の問3のただし書きに記載しているとおり、一定の場合には、法定講習を受講する必要はありません。

つまり、

➀試験合格日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者や②登録の移転の申請とともに宅建士証の交付を受けようとする者は、法定講習を受講する必要はありません。

そして、

宅建士証の交付を受けた!ということであれば、

宅建士になることができます。

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