【民法】法定地上権の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、民法の法定地上権の問題となっています。

法定地上権の問題(民法)

次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合、抵当権者がその築造をあらかじめ承認していたのであれば、法定地上権は成立する。

解答:誤り

更地に抵当権を設定するということは、法定地上権の成立要件の1つである「抵当権の設定当時、土地の上に建物が存在すること」には該当しない!ということになります。

ですので、法定地上権は、成立しません。

なお、抵当権者が承認していたとしても同じです。

【補足】

更地に抵当権が設定された場合、法定地上権は成立しませんが、

その理由を具体例を使って見ていきます。(詳しくはポイント解説ページでご確認ください)

AがBに200万円を貸しました。この際に、担保として、Bが所有している甲土地(更地)に抵当権を設定しました。

なお、

抵当権者Aからすれば、更地に抵当権を設定してますので、価値が200万円と思って抵当権を設定しています。

言い方を変えますと、

Aは、甲土地を競売にかければ、200万円を回収できると思って、お金を貸しています。

その後、

Bが、甲土地上に建物を建てました。

この場合において、法定地上権が成立する!という結果になりますと、

法定地上権負担付きの甲土地!ということになりますので、価値が下がります。(例えば160万円に下がったとします)

そもそも、更地を購入するのと、法定地上権負担付きの土地を購入するのとでは、価値が異なることになります。

当然、自由に使うことができる更地の方が価値が高くなります。

上記の結果、

抵当権者Aは、200万円を回収できると思っていたところ、160万円しか回収できなくなります。

これでは、Aが、かわいそうです。

そこで、法定地上権は成立しない!ということになります。

なお、たとえ、Bが建物を建築することにつき、あらかじめ、抵当権者Aが承認していたとしても、法定地上権は成立しないことになります。

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