【民法】留置権の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

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今回は、民法の留置権の問題となっています。

留置権の問題(民法)

次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

他人物売買の売主から目的物の引渡しを受けた買主は、所有者から当該目的物の返還請求を受けた場合には、売主に対して有する損害賠償請求権を被担保債権とする留置権を主張して返還を拒むことはできない。

解答:正しい

他人物売買により取得する損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張できません。

【補足】

具体的に見ていきます。

Aが、甲土地を所有しています。

Bが勝手に、甲土地をCに売却しました。これが、他人物売買です。

なお、他人物売買でも有効!ということになります。

しかし、

他人物売買の場合、

Bは、真の所有者Aから、甲土地の所有権を取得して、その所有権をCに移転する必要があります。

しかし、

Bは、Cに甲土地の所有権を移転することができませんでした。

Cに甲土地の所有権を移転することができなかったので、

Cは、Bに対して、履行不能による損害賠償請求権を取得することになります。

その後、

真の所有者Aが、Cに対して「甲土地は自分のものだ!だから、甲土地を引き渡してくれ!」と言いました。

この場合、Cは、Aの請求に応じる必要があるのかどうか?についてですが、

この結論が、

解説(他人物売買により取得する損害賠償請求権を被担保債権として留置権を主張できない。)で、

Cは、Aの請求に応じる必要があります。

理由を見ていきます。

そもそも、留置権とは他人の物を留置することにより、相手方に弁済を間接的に促すための権利です。

Cは、「Bから損害賠償金を支払ってもらえるまで、甲土地を引き渡さない!」とAに対して言ったからといって、

Bが、「どうしても甲土地が必要なんです!だから、損害賠償金を支払います!!」となるでしょうか?

甲土地は、Aのものですので、Bからすれば、痛くも痒くもありません。

つまり、弁済を促すことができないのなら、留置権は成立しないよね!ということです。

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