平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【法令制限】問17の問題(都市計画法)と解説を掲載しています。
都市計画法(2)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答・解説】
- 誤り
準都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為については、原則、開発許可を受ける必要はありません。
- 正しい
市街化区域内で行う1,000平方メートル以上の開発行為については、開発許可を受ける必要があります。 なお、「市街化区域以外の区域内」において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する特定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可を受ける必要はありません。 本問は、「市街化区域内」について問われていますので、「市街化区域以外の区域内」の規定を適用することができず、1,000平方メートル以上の開発行為ですので、開発許可を受ける必要があります。
- 誤り
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、「変電所」その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません。
- 誤り
開発許可が必要となる開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。 特定工作物には、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。 第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。 第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。 本問は、3,000平方メートルの遊園地ですので、1ヘクタール未満となり、第2種特定工作物に該当しません。 よって、開発許可が必要となる開発行為に該当しません。
A.2
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