【問24】固定資産税問題と解説【2017年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「相殺」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【税その他】問24の問題(固定資産税)と解説を掲載しています。

固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
  2. 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
  3. 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
  4. 平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。

【解答・解説】

  1. 誤り
    原則、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者が、固定資産税の納税義務者となります。
    よって、賃借人に対して課税されません。
  2. 誤り
    市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、原則、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿や家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければなりません。
    よって、本問の「いつでも縦覧することができる。」旨の記述が誤りです。
  3. 正しい
    地方税法432条1項において、「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。」と規定されています。
  4. 誤り
    賦課期日(毎年1月1日)現在、住宅が存在しないのであれば、住宅用地といえません。
    本問では、平成29年1月1日現在において更地ですので、住宅用地といえず、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されません。

A.3

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