平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問30の問題(宅地建物取引士)と解説を掲載しています。
宅地建物取引士
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか、なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
- 宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
【解答・解説】
- 誤り
登録を受けている者は、登録を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、移転先の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して、その登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができます。 よって、他の都道府県に住所を移転しただけでは、登録の移転の申請をすることができません。
- 正しい
案内所において契約(予約を含む)を締結し又は契約の申込みを受ける場合、宅建業者は、届出が必要となる案内所で業務を開始する日の10日前までに、免許権者(甲県知事)とその案内所の所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事)に届出をしなければなりません。
- 正しい
宅地建物取引士証の交付を申請しようとする者は、その都道府県知事が指定する法定講習で交付の申請前6ヵ月以内に行われるものを受講する必要があります。ただし、宅建士試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者や、登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、法定講習を受講する必要がありません。 よって、本問は、「宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過した」旨の記述がなされていますので、法定講習を受講する必要があります。
- 正しい
法人である宅建業者が合併により消滅した場合、合併により消滅した法人(D社)を代表する役員であった者(社長など)は、合併の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。
A.1
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