平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問36の問題(宅建業免許)と解説を掲載しています。
宅建業免許
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。
- 宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。
- Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
- 宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
【解答・解説】
- 誤り
免許の有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があります。なお、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出する必要があります。 この期間までの間に免許の更新の申請をしたが、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされなかった場合、従前の免許は、免許の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、効力を有します。 よって、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができます。
- 誤り
宅建業の免許を受けない者は、宅建業を営む旨の表示をし、又は宅建業を営む目的をもって、広告をしてはなりません。(宅建業法第12条2項) たとえ、免許申請中であっても、広告をしてはなりません。
- 誤り
宅建業法施行規則第5条によれば、宅地建物取引業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類は、宅建業者名簿の登載事項となります。 宅建業法第9条によれば、当該事業の種類は、変更届出をする必要がありません。 本問のように、新たに不動産管理業を営むこととした場合においても、届出をする必要がありません。
- 正しい
「廃業等の届出」により免許が失効したり、免許が取り消された場合、既に宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で、その宅建業者又はその宅建業者の一般承継人(相続人や合併法人)を宅建業者とみなして、継続して宅建業を行うことができます。(宅建業法第76条)
A.4
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