平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問42の問題(広告)と解説を掲載しています。
広告
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア |
宅地の販売広告において、宅地の将来の環境について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 |
イ |
宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。 |
ウ |
顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。 |
エ |
建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
【解答・解説】
ア.正しい 宅建業法32条において、「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されています。
イ.正しい 宅建業法の解釈・運用の考え方によれば、「宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、公法上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法等に基づく制限の設定又は解除等)だけではなく、私法上の制限(借地権、定期借地権、地上権等の有無及びその内容等)も含まれる。」となっています。
ウ.正しい 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」については、宅建業法32条の誇大広告等の禁止の規定に違反します。 これは、おとり広告すること自体が禁止されており、取引の相手方が実際に誤認したか否か、損害を受けたか否かは関係ありません。 宅建業法32条の誇大広告等の禁止の規定に違反すれば、監督処分や罰則の対象となります。
エ.正しい 宅建業34条1項において、「宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。」と規定されています。 宅建業34条2項において、「宅建業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。」と規定されています。 よって、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければなりません。
A.4
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