【問44】宅建業免許(2)問題と解説【2017年宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問44の問題(宅建業免許)と解説を掲載しています。

宅建業免許(2)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
  2. 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
  3. 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
  4. 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

【解答・解説】

  1. 誤り
    吸収合併により、消滅会社(A社)の免許が存続会社(B社)に引き継がれることはありません。
    法人である宅建業者が合併によって消滅した場合、合併により消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。そして、法人である宅建業者が合併により消滅した時に、免許の効力を失います
  2. 誤り
    免許は、個人だけでなく、法人でも受け取ることができます。なお、「個人に対して付与される免許」と「法人に対して付与される免許」は、別のものです。
    ですので、免許を受けている個人が、新たに法人を設立して宅建業を営む場合は、新たに法人業者としての免許を受けなければなりません。
  3. 誤り
    個人である宅建業者が死亡した場合、その者の相続人は、その死亡の事実を知った時から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。そして、個人である宅建業者の死亡時に、免許の効力を失います。
  4. 正しい
    法人である宅建業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、解散の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。そして、その届出をした時に、免許の効力を失います。

A.4

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