宅建業法等〇×問題と解説~過去問から出題

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建業法等(宅建業法、住宅瑕疵担保履行法)の過去問題を〇×形式で出題しています。

解説を読んでも、「なぜ、解答がそうなるのか!」を理解できない方は、必ず、テキスト完成版・ポイント解説に戻って復習してください。

宅建業法等〇×問題と解説

次の記述が正しければ〇、誤っていれば×をつけてください。

解答:×

買主が宅建業者の場合、資力確保措置を講じる義務はありません。

解答:〇
相手方が履行に着手するまでであれば、売主は、手付の倍額を現実に提供し、買主は、手付を放棄することにより、契約を解除することができます。

よって、「相手方が履行に着手する前であるため解除することはできますが、Aは、手付の倍額を返還する必要があるのにもかかわらず、手付を買主に現実に提供して契約を解除した」のなら、宅建業法の規定に違反します。

解答:×

業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、指示処分を受けることがあります。
本問は、「マンション管理業に関し…」と記載されていますので、「業務に関し」に該当しませんので、誤りです。

解答:×

免許権者は、免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅建業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても、その宅建業者から申出がないときは、免許を取り消すことができます。

よって、本問の場合、国土交通大臣ではなく乙県知事が免許を取り消すことができます。

解答:×

登録を受けている者は、登録を受けている都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、移転先の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して、その登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができます。

よって、他の都道府県に住所を移転しただけでは、登録の移転の申請をすることができません。

解答:〇

法人である宅建業者が合併により消滅した場合、合併により消滅した法人(D社)を代表する役員であった者(社長など)は、合併の日から30日以内に免許権者にその旨を届け出る必要があります。

解答:×

金銭のみで営業保証金を供託している宅建業者は、主たる事務所を移転することにより、主たる事務所の最寄りの供託所が変わった場合、遅滞なく、移転する前に営業保証金を供託している供託所に、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。

解答:〇

宅建業者は、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときには、その通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があります。
なお、宅建業者は、その供託をした日から2週間以内に供託した旨を、免許権者に届け出る必要があります。

解答:〇

勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為は禁止されています。

解答:×

指定流通機構に登録をした宅建業者は、その登録をした宅地・建物の売買、交換の契約が成立した場合、契約成立後、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません。

よって、本問は、誤りです。

解答:×

一般媒介契約であっても、専任媒介契約であっても、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要があります。

 よって、本問は、誤りです。

解答:×

借賃の額並びにその支払の時期及び方法については、重要事項の説明事項ではありません。

借賃の額並びにその支払の時期及び方法については、37条書面の必要的記載事項です。

よって、本問は、誤りです。

解答:×

保証協会に加入し、保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、事務所を増設した場合、その宅地建物取引業者は、その事務所を増設した日から2週間以内に、増設した事務所分に相当する弁済業務保証金分担金(金銭)を保証協会に納付しなければなりません。

上記の期間内に、宅地建物取引業者が、弁済業務保証金分担金を納付しない場合、その宅地建物取引業者は、社員としての地位を失うことになります。

よって、本問は、誤りです。

解答:×

一の保証協会の社員である宅建業者は、他の保証協会の社員となることができません。なお、保証協会への加入は、義務ではなく、任意です。

よって、本問は、誤りです。

この続きは、

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