問14:問題(不動産登記法)
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
問14:解答・解説(不動産登記法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい。
登記は、法令に別段の定めがある場合(肢2の話につながります)を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができません。
登記は、当事者の申請によりさなれるだけでなく、嘱託によりなされる場合、登記官の職権によりなされる場合があります。 - 正しい。
肢1でも見たとおり、原則として、登記は、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができません。これを申請主義の原則と言います。
例外として、表示に関する登記などは、登記官が、職権ですることができます。
なお、表示に関する登記であっても、当事者に登記の申請義務が課せられていないのか?といえば、そうではありません。 - 正しい。
所有権の登記名義人は、「建物の種類、構造及び床面積など」に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければなりません。 - 誤り。
所有権の登記名義人が住所を変更した場合の変更の登記については、「必ずしなければならない!」ということではなく、「後々、もめる可能性があるから、出来るだけ早くしといてね!」ということになります。
A.4