宅建士合格広場の教材に掲載している論点を勉強して頂ければ、2018年宅建士試験に合格することができる!と繰り返し言ってきましたが、
実際は、宅建士合格広場の教材に掲載している論点が宅建士試験に出題されたのか?
また、その論点だけで合格点を取ることができるのか?を検証していきたいと思います。
そして、2019年宅建士試験合格に向けてすべきことをお話していきます。
2018年宅建士試験を分析
権利関係編
「権利関係編=問1~問14」の正解肢となった問題について、「一言解説」「どの教材から出題されたのか?」を掲載します。
詳しい解説は、2018年度宅建士試験解説ページでご確認ください
正解肢 |
一言解説及び教材に掲載しているか |
問1:肢4 |
第三者が詐欺をした場合、 相手方(B)が悪意→取り消すことができます。 相手方(B)が善意→取り消すことができません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!まずは、1点!! |
問2:肢4 |
代理人Bが後見開始の審判を受けた! ↓ 代理権が消滅した! ↓ Bは、無権代理人=無権代理行為! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで2点!! |
問3:肢3 |
停止条件が成就した時から停止条件付法律行為の効力が生じることになる、つまり、遡及しない!ことになります。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材で掲載!これで、3点!! |
問4:肢2 |
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで、4点!! |
問5:肢3 |
緊急事務管理:悪意又は重大な過失がなければ賠償責任を負いません。 ※この論点は、テキストのみに掲載!しかし、解けない可能性あり!! |
問6:肢1 |
名義上、異なっていたとしても、実体的に土地と建物が同一の所有者に属していれば、「抵当権設定時に、土地と建物の所有者が同一であること。」という要件を満たす! ※この論点は、テキスト、テキスト確認用問題に掲載!これで5点!! |
問7:肢2 |
転得者が悪意である場合:善意であるが重大な過失があれば、その転得者に対して譲渡禁止特約の存在を対抗することができます。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで6点!! |
問8:肢1 |
借主は、通常損耗についての原状回復義務を負わない!通常損耗とは、社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少のことです。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載、かつ、判決文から明らか!これで7点!! |
問9:肢3 |
不法行為の加害者側からは相殺することができませんが、被害者側からは相殺することができます。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで8点!! |
問10:肢4 |
相続財産は、共同相続人間の共有! ↓ 各共有者は、自分の持分に基づいて共有物を使用収益する権原を有する。 ↓ 共有物の持分価格が過半数を超える相続人は、他の占有者(共有物の持分価格が過半数に満たない相続人)に対し、当然にその共有物の明渡しを請求することができない!となっています。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで9点!! |
問11:肢2 |
居住用→事業用定期借地権を設定不可能。 ↓ 「存続期間を50年以上」:一般定期借地権を設定可能、一般定期借地権もダメ! ↓ 結果:無効 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで10点!! |
問12:肢3 |
期間の定めがある。 ↓ 当事者が期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかった。 ↓ 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。 ↓ ただし、更新後の契約は、期間の定めがないものとなります。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで11点!! |
問13:肢1 |
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができます。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで12点!! |
問14:肢4 |
所有権の登記名義人が住所を変更した場合の変更の登記については「後々、もめる可能性があるから、出来るだけ早くしておいてね!」ということになります。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで13点!! |
当サイトの販売教材で勉強してきた方については、14点中、問5を除く13点は、確実に取って頂きたかったと思います。
他の教材で勉強している方も含めて考えますと、14点中、8点がボーダーだと思います。
法令上の制限編
「法令上の制限編=問15~問22」の正解肢となった問題について、「一言解説」「どの教材から出題されたのか?」を掲載します。
詳しい解説は、2018年度宅建士試験解説ページでご確認ください
正解肢 |
一言解説及び教材に掲載しているか |
問15:肢1 |
利用目的 ↓ 勧告! ↓ 勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!まずは、1点!! |
問16:肢4 |
準都市計画区域→区域区分ダメ!
※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで2点!! |
問17:肢4 |
市街化区域以外の区域内 ↓ 農業、林業若しくは漁業の用に供する特定の建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物 ↓ 許可不要! ※この論点は、テキスト、フルセット教材で掲載!これで、3点!! |
問18:肢3 |
2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。 ※この論点は、テキスト、テキスト確認用問題に掲載!これで、4点!! |
問19:肢2 |
敷地の過半の属する地域の方の用途制限が適用 ↓ 大学は、原則として、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には、建築することができません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで、5点!! |
問20:肢4 |
「高さが2m超」「土地の面積500平方メートル超」でない! ↓ 宅地造成に該当しない=許可不要 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで6点!! |
問21:肢3 |
事業施行の必要性から、施行者は、建築物等を移転し、又は除却することができます。 ※この論点は、テキスト、テキスト確認用問題に掲載!ここは解けない可能性あり!! |
問22:肢1 |
市街化区域内特例→5条に適用あり! ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで7点!! |
当サイトの販売教材で勉強してきた方については、8点中、問21を除く7点は、確実に取って頂きたかったと思います。
他の教材で勉強している方も含めて考えますと、8点中、6点がボーダーだと思います。
税その他編
「税その他編=問23~問25、問46~問50」の正解肢となった問題について、「一言解説」「どの教材から出題されたのか?」を掲載します。
詳しい解説は、2018年度宅建士試験解説ページでご確認ください
正解肢 |
一言解説及び教材に掲載しているか |
問23:肢2 |
「売買又は競落」により取得した場合に限り適用! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!まずは、1点!! |
問24:肢3 |
相続による不動産の取得については、不動産取得税が課税されません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで2点!! |
問25:肢1 |
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下、最有効使用といいます。)を前提として把握される価格を標準として形成されます。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材で掲載!これで、3点!! |
問46:肢1 |
住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても、譲受けの対象! ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで、4点!! |
問47:肢2 |
古家がある旨を表示! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで、5点!! |
問48:肢3 |
平成29年1月以降の1年間の地価変動率は、住宅地の全国平均では、昨年の横ばいから10年ぶりの上昇! ※この論点は、統計対策ページ、直前答練に掲載!これで6点!! |
問49:肢4 |
低地の中で特に災害の危険度の高い所→沿岸部の標高の低いデルタ地域、旧河道等である。 比較的危険度の低い所→扇状地の中の微高地、自然堤防、廃川敷となった旧天井川等である。 ※この論点は、テキスト、テキスト確認用問題に掲載!ここは解けない可能性あり!! |
問50:肢3 |
耐火材料による耐火被覆する必要あり! ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで7点!! |
当サイトの販売教材で勉強してきた方については、8点中、問49を除く7点は、確実に取って頂きたかったと思います。
他の教材で勉強している方も含めて考えますと、8点中、6点がボーダーだと思います。
宅建業法編
「宅建業法編=問26~問45」の正解肢となった問題について、「一言解説」「どの教材から出題されたのか?」を掲載します。
詳しい解説は、2018年度宅建士試験解説ページでご確認ください
正解肢 |
一言解説及び教材に掲載しているか |
問26:肢2 |
「販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした」 ↓ 法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反 ↓ 監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがあります。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!まずは、1点!! |
問27:肢4 |
売買・交換の場合で建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません。 なお、当事者の双方が確認した事項が無い場合には、確認した事項が無い旨を記載しなければなりません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、改正対策問題に掲載!これで2点!! |
問28 |
問28は、個数問題ですので、解説は、省略します。 ※これらの論点は、テキスト、フルセット教材、改正問題、直前答練で掲載!これで、3点!! |
問29:肢2 |
買主が宅建業者である場合には、10分の2を超えても問題なし! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで、4点!! |
問30:肢4 |
新規に契約を成立させた!ということになり、もちろん、Aが受け取る報酬については、宅建業法の規定が適用。 ※この論点は、テキストのみに掲載していますので、解けない可能性もありますが、他の選択肢が、フルセット教材、直前答練に掲載!これで、5点!! |
問31:肢3 |
低廉な空家等(売買・交換の価格が400万円(消費税を含まない。)以下の宅地・建物のことです。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅建業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の限度額は、「現行の媒介報酬の限度額+現地調査等に要する費用に相当する額」となります(上限は、18万円+消費税)。 ※この論点は、テキスト、改正問題、直前答練に掲載!これで6点!! |
問32:肢1 |
宅建業者の責めに帰すべき理由がある→指示処分。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで7点!! |
問33:肢4 |
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の場合、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」を媒介契約書面に記載しなければなりません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで8点!! |
問34 |
問34は、組み合わせ問題ですので、解説を省略します。 ※これらの論点は、テキスト、フルセット教材、改正問題、直前答練に掲載!これで9点!! |
問35:肢3 |
宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で一定のものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を重要事項説明書に記載しなければなりません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで10点!! |
問36:肢3 |
禁錮以上の刑(懲役の刑など)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで11点!! |
問37 |
問37は、個数問題ですので、解説は、省略します。 ※これらの論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで12点!! |
問38:肢1 |
中間金も手付金等に該当→手付金等の額が、500万円→代金額の10%超→手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで13点!! |
問39:肢4 |
IT重説の場合においても、宅地建物取引士証の提示を省略できません。 ※この論点は、テキスト、改正問題に掲載!これで14点!! |
問40 |
問40は、個数問題ですので、解説は、省略します。 ※これらの論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで15点!! |
問41:肢3 |
「複数の貸主から管理を委託されている物件について、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」と記載されていますので、宅建業に該当! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで16点!! |
問42:肢4 |
重要事項の説明時以外のときにおいても、取引関係者から請求があれば、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで17点!! |
問43:肢1 |
免許権者から免許を与えられた宅建業者が、免許を与えられてから3カ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者から催告 ! ↓ そして、催告されてから1カ月以内に届出をしなかった場合、免許を取り消される可能性があります。 ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで18点!! |
問44:肢2 |
苦情の解決をしていく義務あり!苦情に係る事情を調査等をしていく!! ※この論点は、テキスト、フルセット教材に掲載!これで19点!! |
問45:肢3 |
基準日ごとに、資力確保措置を講じなかったり、又は、資力確保措置の状況についての届出をしなかったりした場合、その基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。! ※この論点は、テキスト、フルセット教材、直前答練に掲載!これで20点!! |
当サイトの販売教材で勉強してきた方については、満点も狙えたのでは?と思っていますが、おそらく、無理です。
しかし、20点中、問37を除く19点は、確実に取って頂きたかったと思います。
他の教材で勉強している方も含めて考えますと、20点中、17点がボーダーだと思います。
2019年宅建士試験
このページでは、正解肢となる問題だけを見てきましたが、他の問題についても当サイトの教材に掲載している論点から出題されています。
当然、当サイトの教材に掲載していない論点も本試験で出題されます。
しかし、合否に影響しない、つまり、捨て問となります。
2019年宅建士試験の問題は、2018年宅建士試験よりも難しくなるのでは?と思っています。
難しくなったとしても、教材購入者の皆さんは、心配しないでください。
皆さんは、宅建士合格広場の教材から本試験問題が出題される!と思って、「テキスト完成版+フルセット教材+直前答練」を完璧にしてください。
完璧にする?
これは、簡単なことではありません。
そこで登場するのが、専用ページ内にありますポイント解説、動画解説、テキスト確認用問題、練習問題、解答根拠規定問題、民法徹底解説などです。
これらの教材は、「テキスト完成版+フルセット教材+直前答練」を完璧にするために作成しているものです。
ですので、必ず、ご利用ください。
そして、2019年宅建士試験に合格するぞ!という強い意志を2019年宅建士試験まで継続してください。
多くの受験生の方が経験することですが、
勉強していくうえで、必ず、挫折しそうになる時も来ます。
そこで、焦ることはありません。
なぜ挫折しそうになっているのか?をゆっくりと分析し、解決できないときには、質問ページにて、当サイトにお知らせください。
2019年宅建士試験合格に向けて頑張っていきましょう。