問37:問題(手付金等の保全措置等)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
- Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
- Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
問37:解答・解説(手付金等の保全措置等)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
【前提】
買主Bは宅建業者ではありませんので、8種制限の規定が適用されます。
- 誤り
「建築工事完了前のマンション」と記載されていますので、未完成物件の話となります。
↓
売買契約締結時に未完成物件の場合、
宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等がある場合には、その手付金等の額を加算した額)が、代金額の5%以下で、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置を講じる必要がありません。
↓
本問は、200万円の手付金等で、代金額の5%(150万円)を超えますので、手付金等の保全措置を講じなければなりません。 - 誤り
相手方(買主)であるBが契約の履行に着手していないのであれば、
売主であるAは、手付金の倍額を償還して契約の解除をすることができます。
なお、契約を解除することについて正当な理由がない場合においても、契約の解除をすることができます。
※ここは、改正されています。(判例明文化) - 正しい
手付金は150万円で、代金額の5%以下、かつ、1,000万円以下であるため、手付金を受領する時点では、保全措置は不要です。
↓
手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって、契約の締結日以後その宅地・建物の引渡し前に支払われるものをいいます。
ですので、中間金も手付金等に該当することになります。
↓
中間金を受領する時点で、手付金等の金額は200万円(150万円+50万円)となり、代金額の5%を超えます。
↓
ですので、
手付金等の金額200万円について、保全措置を講じなければ、中間金を受領することができません。逆に、保全措置を講じたのであれば、中間金を受領することができます。 - 誤り
肢3と同様、中間金を受領する時点で代金額の5%を超えますので、保全措置を講じなければ、中間金を受領することができません。
逆に、保全措置を講じたのであれば、中間金を受領することができます。
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なお、手付額の制限については、手付金だけが関係あり、中間金は関係ありません。
解答:3