2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題22(国土利用計画法)の解説です。
問22:問題(国土利用計画法)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
- 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
問22:解答・解説(国土利用計画法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
事後届出の場合には、
「土地の利用目的について審査→土地の利用目的について勧告→勧告に従わない場合にはその旨及びその勧告の内容を公表することができる」という流れとなります。
↓
これに対し、
本肢は、「対価の額」も勧告!ということになっていますので、誤りです。 - 誤り
事後届出が必要にもかかわらず、事後届出をしなかった場合、罰則(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用があります。
なお、既に締結している契約自体は、無効とはなりません。 - 誤り
本肢は、国から購入となっており、
当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要となります。 - 正しい
本肢は、地上権設定契約の話ですので、「対価の授受があるのかどうか?」を考える必要がありますが、
本肢は、「対価を支払って」と記載されていますので、対価の授受がある!ということになります。つまり、土地売買等の契約に該当することになります。
↓
そして、面積の要件を見ていきますが、
本肢は、都市計画区域外の話ですので、10,000㎡以上(本肢は11,000㎡)であれば、事後届出が必要となります。
↓
そして、権利取得者であるCが事後届出を行う!ということになります。
↓
その結果、本肢は、正しい記述となります。
解答:4
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