【問41】業務上の規制の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題41(業務上の規制)の解説です。

問41:問題(業務上の規制)

宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
  2. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。

問41:解答・解説(業務上の規制)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    宅建業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、一定事項を記載しなければなりません。
  2. 正しい
    宅建業者は、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければなりません。
  3. 誤り
    宅建業者は、帳簿(ファイル又は磁気ディスクを含む)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとして、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら新築住宅の売主となるときには、閉鎖後10年間。)、その帳簿を保存しなければなりません。
    宅建業者が売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては、10年間保存ではありません。
  4. 誤り
    帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、帳簿への記載に代えることができます。

解答:2

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