【問41】37条書面(2)の問題と解説【2021年(令和3年)10月宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問41の問題(37条書面)と解答・解説です。

問41:問題(37条書面)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。

Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。

Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。

Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問41:解答・解説(37条書面)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

正しい

複数の宅建業者がある1つの宅地建物取引について関与した場合、37条書面への記名押印は、全ての宅建業者の宅地建物取引士がする必要があります。(AもBも交付義務あり)

※今後、デジタル法改正部分ですので要注意!

誤り

代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期及び目的を37条書面に記載する必要があります。

誤り

買主が宅建業者であっても、37条書面を交付する必要があります。

※今後、デジタル法改正部分ですので要注意!

誤り

抵当権の内容については、37条書面に記載する必要はありません。(重説と異なる)

解答:1

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