【問43】契約時の規制等の問題と解説【2021年(令和3年)10月宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)10月に実施されました宅建士試験の問43の問題(契約時の規制等)と解答・解説です。

問43:問題(契約時の規制等)

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。

宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。

マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。

建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問43:解答・解説(契約時の規制等)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

違反する

宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。

本肢の「手付を分割受領すること」は、信用の供与に該当することになります。

違反する

正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではいけません。

違反する

勧誘に先立って宅建業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはいけません。

本肢のような例外はありません。

違反する

宅建業者の相手方等(宅建業者を含む)が契約の申込みの撤回を行うに際し、宅建業者等は、既に受領した預り金を返還することを拒んではいけません。

解答:4

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