2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問1の問題(判決文問題)と解答・解説です。
問1:問題(判決文問題)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文) 私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によつたのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない。 |
- 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
- 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
- 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
- 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は 著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
問1:解答・解説(判決文問題)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
(前提)
本問の判決文は、自力救済の話となっていますが、
「自力救済は、原則として、禁止されています。例外的に自力救済が許されます(限定的な範囲内)。」
↓
例えば、建物の賃借人が家賃を払わなかったとします。
↓
そこで、賃貸人が賃貸借契約を解除しました。
↓
しかし、賃借人が出て行きません。
↓
そこで、腹が立った賃貸人は、賃借人が外出中に、「賃借人の部屋に入って荷物を処分しよう、さらに、賃借人が部屋に入れないように鍵を交換してしまおう!」と思いました。
↓
この賃貸人の行為(自力救済行為=自力で侵害状態を解消させるための行為)は、問題あるのか?それとも、問題ないのか?
この結論が、判決文となります。つまり、「自力救済は、原則として、禁止されています。例外的に自力救済が許されます(限定的な範囲内)。」
- 誤り
判決文を読みますと、自力救済は「権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される」となっています。 - 誤り
自力救済は、原則として、禁止されており、勝手に賃借人の物を撤去してはいけません。(不法行為が成立します) - 誤り
自力救済は、原則として、禁止されており、勝手に鍵を交換してはいけません。(不法行為が成立します) - 正しい
本肢は、判決文どおりです。(肢1の解説部分)
解答:4
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