2022年(令和4年)10月に実施されました宅建士試験の問12の問題(借地借家法:借家)と解答・解説です。
問12:問題(借地借家法:借家)
Aは、B所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
- 本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。
- 本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。
- AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。
問12:解答・解説(借地借家法:借家)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、その建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
なお、当該書面は、契約書とは別個独立の書面であることを要するとされています。
これに対し、
本肢は、「賃貸借契約書を交付して説明すれば」となっています。
※デジタル法改正部分ですので、今後要注意! - 正しい
甲建物の引渡しを受けたAは、甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できます。(引渡しが対抗要件) - 正しい
床面積が200㎡未満の居住用建物の定期借家契約においては、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。なお、この規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効となります。 - 正しい
Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はありません。(明渡しが先)
解答:1
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