【問29】宅建業免許の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問29の問題(宅建業免許)と解答・解説です。

問29:問題(宅建業免許)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
  4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

問29:解答・解説(宅建業免許)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    政令で定める使用人が禁錮以上の刑である懲役の刑に処せられた場合には、免許の欠格要件に該当しますので、その使用人がいるA社の免許は取り消されます。
  2. 正しい
    役員が所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、免許の欠格要件に該当しませんので、その役員がいるB社の免許は取り消されることはありません。
  3. 誤り
    個人業者Cが宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合には、Cの免許は取り消されます。
  4. 誤り
    役員(常勤・非常勤を問わない)が刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた場合には、免許の欠格要件に該当しますので、その役員がいるD社の免許は取り消されます。

解答:2

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