【問37】従業者名簿・従業者証明書の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問37の問題(従業者名簿・従業者証明書)と解答・解説です。

問37:問題(従業者名簿・従業者証明書)

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
  2. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
  3. 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
  4. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

問37:解答・解説(従業者名簿・従業者証明書)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。
    なお、従業者には、非常勤の役員も含まれています。
  2. 誤り
    宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません。
    ※本肢のような例外はありません。
  3. 正しい
    宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要があります。
  4. 誤り
    宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

解答:3

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