2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問34の問題(報酬)と解答・解説です。
問34:問題(報酬)
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア |
本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。 |
イ |
AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 |
ウ |
CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 |
エ |
本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問34:解答・解説(報酬)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 違反する |
依頼者の一方から受領できる報酬の限度額についてですが、居住用建物の賃貸借の場合、媒介の依頼を受けるにあたって、依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃1ヵ月分の2分の1に相当する金額の範囲内となります。 本肢は、「居住用建物の賃貸借+媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得なていない」となっていますので、上記の話となります。 |
イ | 違反しない |
本肢は、「AはBから事前に特別な広告の依頼があった」となっていますので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額を受領できます。 ※①依頼者の依頼によって行う広告料金②遠隔地における現地調査や空家の特別な調査など依頼者の特別の依頼による特別の費用が別途受領できます。 |
ウ | 違反する |
賃貸借契約書の作成費は、報酬の中に含まれており、受領してはいけません。(イを参照) |
エ | 違反する |
本肢は、それぞれ、借賃の1ヵ月分を受領していますが、 AとCあわせて受領できる報酬の限度額が、借賃の1ヵ月分に相当する金額(+消費税上乗せ分)となります。 |
解答:3
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