問22:問題(農地法)
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
問22:解答・解説(農地法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい。
農地を農地以外のもの(本問では、宅地)にするために権利取得する場合、原則として、農地法5条の許可が必要となります。
しかし、市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て、権利を取得する場合には、当該許可は不要となります。 - 誤り。
相続や遺産分割による権利の取得に対しては、許可は不要となります。しかし、遅滞なく、農地等の存する農業委員会にその旨を届け出なければなりません。 - 誤り。
農地を所有しようとする場合には、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。しかし、農地を借りて農業を営む法人については、農地所有適格法人の要件を満たしていなくても問題ありません。 - 誤り。
農地に該当するのか否かは、登記簿上の地目(本問では、雑種地)で判断するのではなく、現に耕作の用に供されているのか否かで判断することになります。よって、本問は、農地に該当することになります。
A.1