【問24】不動産取得税の問題と解説【2018年宅建士試験】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問24:問題(不動産取得税)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
  2. 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
  3. 相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
  4. 一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

問24:解答・解説(不動産取得税)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り。
    都道府県から、納税通知書が送られてきて、この納税通知書によって、不動産取得税を納付していきます。これを普通徴収といいます。 なお、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければなりません。
  2. 誤り。
    家屋を改築、移築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合に限り、増加部分について家屋の取得とみなし、不動産取得税が課税されます。
  3. 正しい。
    相続による不動産の取得については、不動産取得税が課税されません。
  4. 誤り。
    課税標準の金額が、一定の金額未満(土地の場合ですと10万円未満です。)のときには、不動産取得税が課税されません。
    しかし、「一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。」というような規定はありません。

A.3

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