問3:問題(停止条件)
AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 本件約定は、停止条件付贈与契約である。
- 本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
- Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
- 本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。
問3:解答・解説(停止条件)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- 正しい。
停止条件付贈与契約は、「試験に合格したら建物を与える」というように、所定の条件(将来発生するのか不確定な事実であり、将来発生することが確実なものではありません。)が成就することによりその効力が生じる贈与契約のことです。 - 正しい。
民法の規定において、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、相手方の利益を害することができない。」と規定されています。
Aの放火により甲建物が滅失しています。
これによって、「Bが試験に合格したとしても、Bは甲建物を取得できない!」という条件付権利(期待権:Bが甲建物を取得できる!という期待)を侵害しています。
この場合、Aは、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。 - 誤り。
停止条件が成就した時から停止条件付法律行為の効力が生じることになります。
つまり、条件が成就した場合の効果は、遡及しない、つまり、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する!ということにはなりません。
なお、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うことにはなるのですが・・・。 - 正しい。
契約締結時に、Aに意思能力がなければ、AB間の契約が無効となります。
ですので、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできません。
なお、契約締結時にAに意思能力があれば、条件成就時にAに意思能力がなくても、無効とはなりません。
A.3