問32:問題(宅地建物取引士)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
- 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。
問32:解答・解説(宅地建物取引士)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい。
宅地建物取引士が監督処分を受けた場合で、
宅建業者の責めに帰すべき理由がないのであれば、免許権者である国土交通大臣は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができません。
これに対し、
宅建業者の責めに帰すべき理由があるのであれば、免許権者である国土交通大臣は、当該宅建業者に対して指示処分をすることができます。 - 誤り。
宅地建物取引士が、不正の手段により登録を受けたときには、登録消除処分の対象となるのであって、「宅地建物取引士資格試験の合格の決定が取り消される。」のではありません。
※都道府県知事は、不正の手段によって宅建士試験を受け、又は受けようとする者に対して、合格の決定の取り消しや、受験することを禁止することができます。また、情状により3年以内の期間を定めて、その者に対して、受験を禁止する処分をすることができます。 - 誤り。
国土交通大臣は、全ての宅建業者に対して、都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため、必要な指導、助言及び勧告をすることができます。
本問では、「宅地建物取引士」となっています。 - 誤り。
宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事、つまり、甲県知事に提出しなければなりません。
A.1