問33:問題(媒介契約)
宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
- Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
- Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
- AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。
問33:解答・解説(媒介契約)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り。
甲住宅は、既存住宅で、
媒介契約書面に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載する必要があります。Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合には、「無」と記載する必要があります。 - 誤り。
専属専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専属専任媒介契約の締結の日から5日以内(宅建業者の休業日は含まない)に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければなりません。 - 誤り。
事前に依頼者であるBの承諾を得ているのであれば、Aは、取引事例の調査に要した費用をBに請求することができるのですが、問題文を読みますと、「当該調査の実施についてBの承諾を得ていない」と記載されています。
ということは、Aは、取引事例の調査に要した費用をBに請求することができません。 - 正しい。
専任媒介契約とは、ある宅建業者(A)に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者(例えば、C)に媒介の依頼をすることができない契約のことです。
それなのに、依頼者(B)がCの媒介によって売買又は交換の契約を成立させたとします。
この場合、Aからすれば、「専任媒介契約ですよ!それは契約違反でしょう!!」となります。
そこで、「専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の場合、依頼者(B)が他の宅建業者(C)の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」を媒介契約書面に記載しなければなりません。
A.4