問37:問題(クーリング・オフ)
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア | AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 |
イ | Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 |
ウ | Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 |
エ | クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
問37:解答・解説(クーリング・オフ)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 正しい |
申込みの撤回等の効力は、書面を発した時に生じることになり、宅建業者の元に書面が到達した時ではありません。 ↓ この規定よりも買主側に不利な特約は無効となります。 ↓ 本問では、「クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない。」と記載されおり、買主側Cにとって不利な特約となりますので、無効となります。 |
イ | 正しい |
宅建業者の事務所等で、宅地建物の買受けの申込みをしたり又は売買契約を締結した場合には、クーリング・オフができません。 ↓ 買受けの申込み場所と売買契約締結の場所とが異なる場合、買受けの申込み場所で判断します。 ↓ 本問では、 ※宅建業者(A)が他の宅建業者(B)に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者(B)の事務所等も、クーリング・オフができない「宅建業者の事務所等」に該当することになります。 |
ウ | 誤り |
Cから申し出た場合のCの自宅や勤務場所については、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当することになります。 ↓ 本問では、「Bからの提案により」と記載されていますので、Cの自宅は、クーリング・オフができない宅建業者の事務所等に該当しません。 その自宅で買受けの申込みを行っていますので、クーリング・オフの対象となります。 ↓ 買主側は、宅建業者から書面で告げられた日から8日を経過したときには、クーリング・オフができません。 ↓ 本問では、「クーリング・オフについては告げられず」と記載されていますので、何日経過したとしてもクーリング・オフができ、 |
エ | 誤り |
クーリング・オフについて告げる書面には、「買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所 」「売主である宅建業者(A)の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」などを記載しなければなりません。 本問では、「Bの」と記載されていますので、誤りです。 |
A.2