【問35】37条書面の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題35(37条書面)の解説です。

問35:問題(37条書面)

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。
Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。
Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。
Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

問35:解答・解説(37条書面)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

正しい

誰が37条書面を交付するのか?については、規制なし!ということになります。

つまり、37条書面に記名押印した宅建士ではないAの従業者が当該書面を交付することができます。

誤り

本肢は貸借の話で、「賃借権設定登記の申請の時期」については、記載事項ではありません。

なお、引渡しの時期については、必要的記載事項です。

正しい

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。

※売買・交換・貸借の任意的記載事項となります。

※「重要事項説明書にその旨記載していた場合には、37条書面に記載する必要はない。」という規定はありません。(勝手な規定を作らないことがポイントです)

正しい

37条書面には宅建士の記名押印が必要です。

※「契約の当事者が宅建業者である場合には、宅建士の記名押印は不要である。」という規定はありません。

解答:3

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