【問37】宅地建物取引士の問題と解説【2021年(令和3年)12月宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問37の問題(宅地建物取引士)と解答・解説です。

問37:問題(宅地建物取引士)

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「登録」とは、宅地建物取引士の登録をいうものとする。

  1. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  2. 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
  3. 宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
  4. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない。

問37:解答・解説(宅地建物取引士)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    「登録の移転を申請しなければならない」ではなく、「登録の移転の申請をすることができる」となります。(義務ではなく任意となっている)
  2. 正しい
    本肢のとおり、
    宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていませんが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅建業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供されることになります。
  3. 誤り
    「登録が消除された日から5年」ではなく「その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年」を経過するまでは、新たな登録を受けることができません。
  4. 誤り
    宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していた場合においては、未成年者は、登録を受けることができます。

解答:2

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