2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問41の問題(監督処分)と解答・解説です。
問41:問題(監督処分)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
問41:解答・解説(監督処分)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士及びその都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対して、宅建士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます。 - 正しい
「宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、その宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき」は、指示処分の対象となります。
なお、登録地の知事(甲県知事)だけでなく、業務地の知事(乙県知事)も指示処分をすることができます。 - 誤り
宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければなりません。
※「情状が特に重いとき」でなくても、登録消除処分の対象となります。 - 誤り
宅地建物取引士に対する監督処分については、公告する必要はありません。
解答:2
|
フルセット教材詳細・お申込み |
|
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|

-e1760533051531.png)
-680x156.png)
-680x155.png)


