今から、宅建士試験の都市計画法で暗記して頂きたい条文や判例等を掲載します。
ただ、その中には、あえて、間違っている文章を掲載しています。
じっくり読み、間違った文章を探してください。
都市計画法
間違った文章を探し出してください。なお、正しい文章については、正確に暗記してください。
- 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可が不要となる。
- 区域区分に関する都市計画は、都道府県(指定都市の区域では指定都市)が定める。
- 高層住居誘導地区は、第一種低層・第二種低層住居専用地域、第一種中高層・第二種中高層住居専用地域、商業地域、工業地域、工業専用地域において定めることができない。
- 用途地域に関する都市計画区域には、容積率を定めなければならない。
- 開発許可を受けた者は、予定建築物等の用途の変更をしようとする場合、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用されない。
- 都道府県は、準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
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