【宅建業法】従業者証明書の重要ポイントまとめ

■□問題にチャレンジ■□

民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

宅建士試験でもよく出題される従業者証明書(宅建業法)について、見ていきます。

かなりざっくりと言いますと(詳しくはテキストを見てください)、

誰が従業員なのか?

お客さんからすれば、

これが分からない状況の中では、契約を締結したりするのって、ものすごく不安ですよね。

そこで、「従業者証明書」や「従業者名簿」の話が出てきます。

条文から見ていきますが、

宅建業者は、従業者(社長、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者、宅地建物取引士なども含まれます。)に、その従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。

上記の条文に違反した!

言い方を変えますと、

仮に、従業者証明書を携帯していない従業者を業務に従事させたのであれば、

宅建業者は業務停止処分の対象、さらに、罰則(50万円以下の罰金)も適用されます。

※ポイント解説にも記載していますが、業務停止処分の先は免許取消処分に・・・

先程も言いましたが、

上記の規定は、お客さんの不安を少しでも解消していこう!という話ですので、

従業者は、取引の関係者から「従業者証明書を見せてくださいよ」と請求されたときは、従業者証明書を提示しなければなりません。(取引の関係者に提示であって、誰にでも提示ではありません)

逆に言いますと、

請求されていないときにまで、提示する必要はありません。

ここは、

重要事項を説明する際における宅建士証の提示とは異なります。(それ以外のときは同じ)

上記で、

宅建士証の話を出しましたが、

宅建士証と従業者証明書とは、別個のものですので、

従業者証明書を見せてくだいさいよ!と請求されたのであれば、

宅建士であっても、

宅建士証ではなく、従業者証明書を提示する必要があります。

逆に、

重要事項の説明時以外のときに、宅建士証を見せてくださいよ!と請求されたのであれば、

従業者証明書ではなく、宅建士証を提示する必要があります。

最後に、

重要事項説明時に、従業者証明書を見せてくだいさいよ!と請求されたのであれば、

従業者証明書も宅建士証も提示する必要があります。

記載すべき事項についてですが、

従業者証明書には、

1)従業者の氏名

2)従業者証明書番号

3)業務に従事する事務所の名称・所在地

などが記載されていますが、

従業者の住所は、記載されません。

問題にチャレンジ

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

解答:誤り

宅建業者は、従業者(非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者を含む)に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。

問題にチャレンジ

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。

解答:誤り

宅建業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません。

この規定に違反すれば、業務停止処分を受けることがあります。

問題にチャレンジ

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。

解答:誤り

取引の関係者から請求がなければ、従業者証明書を提示する必要はありません。

問題にチャレンジ

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。

解答:誤り

宅建士は、取引の関係者から宅建士証と従業者証明書の提示を求められたときは、宅建士証と従業者証明書を提示する必要があります。

問題にチャレンジ

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

  1. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

【解答】

  1. 正しい
    宅建業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければなりません。(従業者証明書と宅建士証とは別のもの)
  2. 誤り
    非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者でも、従業者証明書を携帯させなければなりません。

≫≫≫宅建業法解説目次ページに戻る

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ