宅建業法の標識の掲示のまとめ~暗記だけで十分な論点

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標識の掲示(宅建業法の条文)

宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。

では、具体的に見ていきます。

まず、標識を掲示しなければならない場所はどこなのか?

この論点から見ていきますが、

下記の場所に標識を掲示しなければなりません。

  1. 事務所
  2. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所には該当しないもの
  3. 宅建業者が一団(宅地については10区画以上、建物については10戸以上)の宅地建物の分譲を行うために設置する案内所
  4. 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理や媒介を行うために設置する案内所
  5. 宅建業者が業務に関して展示会その他の催しを実施する場所
  6. 宅建業者が一団の宅地建物の分譲をする場合におけるその宅地又は建物の所在する場所

↓ここも暗記!↓

  • 上記2~5の場所で、契約を締結し又は契約の申込みを受ける場合には、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
  • 上記の場所で、契約を締結しない又は契約の申込みを受けない場合でも、標識を掲示する必要があります。
  • 例えば、宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行うために、その宅地建物の所在する場所以外に案内所を設置する場合、その宅建業者は、上記3と6の場所に、標識を掲示する必要があります。
  • 例えば、宅建業者Aから一団の建物の分譲の代理の依頼を受けた宅建業者Bが、その建物の所在する場所以外に案内所を設置する場合、その建物の所在する場所には、売主であるAが標識を掲示する必要があり、その案内所には、案内所を設置したBが標識を掲示する必要があります。

そもそも、標識に記載するのはどのような事項なのか?

この論点を見ていきますが、

下記の事項が、標識に記載すべき事項となります。

  1. 免許証番号
  2. 免許の有効期間
  3. 商号又は名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主たる事務所の所在地
  6. 上記「標識の掲示場所」のうち、専任の宅地建物取引士を置かなければならない場所については、その場所に置くこととなる専任の宅地建物取引士の氏名
  7. 上記「標識の掲示場所」のうち、専任の宅地建物取引士を置く必要のない場所(クーリング・オフの対象となる場所)については、クーリング・オフ制度の適用がある旨
  8. その他一定の事項

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次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

解答:誤り

契約の締結を行わない場合でも、本肢の案内所には標識を掲示しなければなりません。(届出は不要)

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次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解答:正しい

宅建業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。

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