【宅建士まとめ】印紙税の記載金額に消費税額等を含めるの?

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

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印紙税の記載金額(消費税は?)

消費税は、印紙税の記載金額に含めるのか?

それとも

消費税は、印紙税の記載金額に含めないのか?

上記の論点が、宅建士試験においても出題されていますが、

その結論が、

復習まとめ集(印紙税編)の問40となります。

そもそも、

復習まとめ集(印紙税編)の問40の取扱いが適用されるのは、

(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2)第2号文書(請負に関する契約書)

(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

となります。

具体的に見ていきますが、

(1)消費税額等が区分記載されている

又は

(2)税込価格及び税抜価格が記載されている

上記のことにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、

記載金額に消費税額等を含めないことになります。

例えば、

  • 「請負金額2,200万円(うち消費税額等200万円)」
  • 「請負金額2,200万円 税抜価格2,000万円」
  • 「売買代金2,000万円、消費税額200万円、合計2,200万円」

上記の例であれば、消費税額等が明らかとなりますので、記載金額に消費税額等を含めないことになります。

つまり、2,000万円が記載金額となります。

※消費税額等とは、消費税額及び地方消費税額のことです。

これに対し、

  • 「請負金額2,200万円(消費税額等10%含む)」
  • 「請負金額2,200万円(税込)」

上記の例であれば、必ずしも、消費税額等が明らかとはいえませんので、記載金額は2,200万円となります。(消費税を含めている!)

例えば、売上代金の領収書に、「商品販売代金46,000円、消費税額等4,600円、合計50,600円」と記載した場合には、

記載金額は、消費税額を含めない46,000円となります。

その結果、

記載金額が5万円未満となり、印紙税は課税されません。(これは、復習まとめ集問14の話ですよ!)

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印紙税に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。

解答:誤り

消費税額等が明らかですので、記載金額は1,000万円(←消費税額等を含めない)です。

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