農地法上の農地とは!3条・4条・5条の話の前に

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(法令制限編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

農地とは?

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。

土地登記簿上の地目で、農地に該当するのかどうかを判断していくのではありません。

農地に該当するのかどうかは、現況で判断していくことになります。

ですので、

例えば、土地登記簿上の地目が原野・山林だったとします。

しかし、現況が農地であるのでしたら、農地法上の農地に該当することになります。

問題にチャレンジ

以下の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記記録上の地目が「原野」であっても、農地法第5条1項の許可を受ける必要がある。

解答は、正しい記述です。

農地に該当するのかどうかは、現況で判断するもので、土地登記簿上の地目では判断しません。

本問では、登記簿上の地目が原野になっていますが、現況が農地です。

その農地を、宅地(農地以外のもの)に転用する目的で取得しようとしていますので、農地法5条1項の許可を受ける必要があります。

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