開発行為とは何か?~開発許可の問題に対応

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

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開発行為とは

以下の流れにそってお読みください。

そもそも、開発行為を行おうとする場合に、開発許可を受ける必要があります。

これが、原則です。

逆に、開発行為に該当しない!ということであれば、開発許可は不要となります。

では、開発行為とは何か?ですが、

開発行為とは、

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

つまり、

目的→建築物の建築・特定工作物の建設

行為→土地の区画形質の変更

では、

建築物とは何か?

ここは、覚える必要がありませんが、少しだけ見ていきます。

建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことです。

ちなみに、

建築基準法2条1項の建築物とは、以下のとおりです。

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとします。

特定工作物とは何か?

特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(第1種特定工作物という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(第2種特定工作物という。)をいいます。

つまり、特定工作物って、第1種特定工作物と第2種特定工作物があるんですよ。

第2種特定工作物のところに、「ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの」と記載されており、

具体的に見ますと、

第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。

※なお、第1種特定工作物については、面積要件はありません。

では、〇×問題を使って見ていきます。

市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000平方メートルの土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答は×です。

太字部分がポイントです。

野球場と記載されていますので、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上であれば、第2種特定工作物に該当することになります。

しかし、8,000平方メートルと記載されていますので、第2種特定工作物に該当しません。

つまり、開発行為には該当しません。

つまり、開発許可を受ける必要はありません。

ですので、答えは、×となります。

問題にチャレンジ

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

墓園の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発面積を問わず開発許可が不要である。

解答:誤り

1ha(ヘクタール)以上の墓園」であれば、第二種特定工作物に該当することになり、開発行為に該当することになります。

その結果、開発許可が必要となります。

問題にチャレンジ

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

解答:誤り

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。

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