教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(法令制限編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
必ず、宅建士試験合格を勝ち取りましょう!
区域区分とは
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があると認めるときには、
都市計画区域を
市街化区域と市街化調整区域とに区分することができます。
簡単に言いますと、
都市計画区域(街づくりに適した場所)を、建物をどんどん建てる区域と自然を残す区域(建物をどんどん建てない区域)とに、きちんとわける!ということです。
任意ですので、
区域区分が定められている都市計画区域もあれば、
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域とも言われています)もあります。
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上記では、「任意」と記載しましたが、
復習まとめ集の問5のア)とイ)の区域については、無秩序な乱開発が行われる可能性が高くなる区域ですので、区域区分が義務となります。
※イ)の( )書き部分についてですが、指定都市の区域の一部を含む都市計画区域であって、その区域内の人口が50万未満であるものについては、規模が小さいものとして、区域区分を定める必要はありません。(義務ではありません)
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なお、市街化区域は、市街化がどんどん進んでいく区域、言い方を変えますと、積極的に建物を建てる区域ですので、
極端な話、住宅の横に工場が建ったり、また、デパートが建ったりする可能性があり、何でもあり!ということにあります。
これは、困ります。
建物を建てる区域だからこそ、細かくルールを定める必要があります。
そこで、
市街化区域には、必ず、用途地域を定める必要があります。(住居を建てる区域、工場を建てる区域などをきちんとわけよう!というイメージ)
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これに対し、
市街化調整区域は、そもそも、市街化を抑制する区域、言い方を変えますと、自然を残し、建物を建てない区域ですので、
そもそも、細かいルールがいりません。
そこで、
原則として、用途地域を定めなくてもよい!ということになります。
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なお、区域区分が定められていない都市計画区域においては、よりよい街づくりのために必要であれば、用途地域を定めればいいし、不要であれば、用途地域を定めなくてもいい!ということになります。
つまり、自由に選んでね!ということになります。
問題にチャレンジ
都市計画法上の市街化区域及び市街化調整区域の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は市街化を禁止すべき区域である。
- 市街化区域はすでに市街地を形成している区域であり、市街化調整区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
- 市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
- 市街化区域はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域はすでに市街化を形成している区域である。
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解答:3
問題にチャレンジ
都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
区域区分は、指定都市、中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
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解答:誤り
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができます。(任意)
なお、
次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする(義務)。
ア)次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
・首都圏整備法に規定する既成市街地又は近郊整備地帯
・近畿圏整備法に規定する既成都市区域又は近郊整備区域
・中部圏開発整備法に規定する都市整備区域
イ)指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては、その区域内の人口が50万未満であるものを除く。)
問題にチャレンジ
都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
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解答:正しい
本問のとおりです。
問題にチャレンジ
都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
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解答:正しい
本問のとおりです。
問題にチャレンジ
都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
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解答:正しい
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができるのであり、必要がないのであれば、区分する必要はありません。
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