【宅建士まとめ】譲渡所得とは何か!簡単に解説

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(税その他編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

必ず、宅建士試験合格を勝ち取りましょう!

譲渡所得とは

所得税法では、所得を、利子所得、配当所得、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得などに区分していますが、

宅建士試験では、主に、譲渡所得が出題されています。

土地や建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得

これが、譲渡所得となります。

しかし、事業用の商品などの棚卸資産を譲渡しても、譲渡所得とはなりません。(事業所得等となります)

※譲渡とは、有償・無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為のことをいいます。

収入金額- (取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額となります。

 課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額となります。

※細かい部分は復習まとめ集でご確認ください。

上記の算式に記載した

収入金額とは?取得費とは?譲渡費用とは?

これらが、復習まとめ集の問11~14に記載しています。

譲渡所得は、短期と長期に分けることができますが、

短期と長期とで、上記算式の税率が異なることになります。

税率については、復習まとめ集の問18・19に記載しているとおりです。

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次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

解答:誤り

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得のことであるが、棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡等については、譲渡所得に該当せず、事業所得として課税されます。

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次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

本年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15%の税率により、所得税が課税される。

解答:誤り

長期譲渡所得(譲渡年1月1日現在、所有期間5年超)の税率は、所得税が15%、住民税が5%となります。

これに対し、

短期譲渡所得(譲渡年1月1日現在、所有期間5年以下)の税率は、所得税が30%、住民税が9%となります。

本問では、一律に15%としている部分が誤りです。

※復興特別所得税については、考慮していません。

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次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

個人が所有期間5年以内の土地を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の2分の1相当額が課税標準とされる。

解答:誤り

土地や建物の譲渡の場合、「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」→「課税譲渡所得金額×税率=税額」となります。

これは、短期譲渡所得でも、長期譲渡所得でも同じです。

※細かい解説はポイント解説でご確認ください。

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