遺留分侵害額の請求について!宅建士試験で狙われる?

■□問題にチャレンジ■□

民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

遺留分侵害額の請求

もう一つだけ具体例を掲載します。

今度は債務があるパターンです。繰り返しになりますが、これ以上の深入りは禁物です。

では、見ていきます。

被相続人Aの相続人は、妻B、子供C、子供Dの3人で、相続開始時において有していたのが現金3,000万円、そして、債務1,000万円でした。なお、B・C・Dは、生前贈与されていないものとします。

なお、Aは、相続開始の3ヵ月前に愛人Eに対して現金5,000万円を贈与していました。

この場合、B・C・Dは、いくら、遺留分侵害額を請求することができるのでしょうか?

遺留分侵害額請求

繰り返しになりますが、

まずは、遺留分を算定するための財産の価額を求めていきます。

3,000万円+5,000万円(←Eは相続人ではないため、原則として、1年間にされた贈与)-1,000万円(←この具体例では、債務が追加)=7,000万円

次に、個別的遺留分、そして、遺留分の額を求めていきます。

「相続人が直系尊属のみ」以外の場合ですので、総体的遺留分が2分の1となります。

相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、それぞれ2分の1となります。

そして、子供が2人いますので、子供の法定相続分2分の1を2人で均等に分け合うことになります。

ですので、法定相続分は、妻Bが2分の1、子Cが4分の1、子Dが4分の1となります。

個別的遺留分は?

妻B:4分の1

子C:8分の1

子D:8分の1

個別的遺留分

遺留分の額は?

妻B:7,000万円×4分の1=1,750万円

子C:7,000万円×8分の1=875万円

子D:7,000万円×8分の1=875万円

最後に、遺留分侵害額を求めていきます。

1.遺留分権利者が相続により取得した額

妻B:3,000万円(現金)×2分の1(法定相続分)=1,500万円

子C:3,000万円(現金)×4分の1(法定相続分)=750万円

子D:3,000万円(現金)×4分の1(法定相続分)=750万円

2.遺留分権利者承継債務の額

妻B:1,000万円(債務)×2分の1(法定相続分)=500万円

子C:1,000万円(債務)×4分の1(法定相続分)=250万円

子D:1,000万円(債務)×4分の1(法定相続分)=250万円

3.遺留侵害額

妻B:1,750万円-1,500万円+500万円=750万円

子C:875万円-750万円+250万円=375万円

子D:875万円-750万円+250万円=375万円

【計算の結果】

  • 妻Bは、愛人Eに対して、「750万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。
  • 子Cは、愛人Eに対して、「375万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。
  • 子Dは、愛人Eに対して、「375万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。

 

≫民法徹底解説目次ページ

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ