解除の遡及効を制限する民法545条1項ただし書!宅建士試験で狙われる

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

解除の遡及効を制限:民法545条1項ただし書

流れに従って簡単に解説します。

Aは、甲土地を所有しています。

Aは、甲土地をBに対して売却しました。

その後、Bは、甲土地をCに対して転売しました。

その後、Bが、Aに対して代金を支払いませんでしたので、Aは、契約を解除しました。

解除されますと、そもそもAB間の売買契約自体が最初からなかったことになります。(解除の遡及効)

契約自体がなかったことになりますので、Bは、甲土地について何ら権利がありません。

つまり、Bは無権利者ということになります。

また、無権利者であるBから甲土地を購入したCも無権利者ということになります。

つまり、無権利者であるCは、Aに対して、「甲土地は私のものだ!」と主張することができません。(これは、公信力がない!ということでした。)

上記の話で終わってしまいますと、Cに不測の損害を与えるおそれがあります

そこで、何とかしてCを保護しよう!ということで、民法545条1項ただし書の規定(復習まとめ集問13のただし書以降の話です)があります。(解除の遡及効を制限した!)

この規定によって、Cは保護されることになりますが、当然に保護されるのではありません。

ここで判例が登場するのですが、

判例によれば、Cは、登記等を備えることで、Aに対して、「甲土地は私のものだ!」と主張することができます。

なお、民法545条1項ただし書の第三者は、解除前に登場した第三者のことですので、解除後に登場した第三者のことではありません。

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