保佐人の同意を要する行為等~宅建士試験は改正民法から出題

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

改正民法13条1項

まずは、改正される前の民法13条1項を記載していきます。

【改正前:民法13条1項】

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

次に、改正後の民法13条1項を記載していきます。

【改正後:民法13条1項】

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

  1. 元本を領収し、又は利用すること。
  2. 借財又は保証をすること。
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  4. 訴訟行為をすること。
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
  10. 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

上記の10(民法13条1項10号)が追加されました。つまり、保佐人の同意を要する行為等が一つ増えました。

改正民法の解説

では、10号を具体的に見ていきます。他の部分も重要ですのでテキスト完成版等でご確認ください。

Aが未成年者で、Aの父親(法定代理人)が被保佐人であるBだとします。そして、Bの保佐人がCだとします。

A=未成年者

B=被保佐人(Aの法定代理人)

C=Bの保佐人

ここで、10号を見てください。

10号に記載されている制限行為能力者とは、Aのことを指しており、法定代理人とは、Bのことを指しています。

そして、Bが、Aの法定代理人として、前各号(1号~9号)に掲げる行為を行う場合(例えば、不動産の売買契約を締結することなど)には、Cの同意が必要になる!ということです。

もちろん、Cの同意がなければ、取消し!という話が出てきます。

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